自賠責保険とは、交通事故によってケガをされた際に治療費、交通費、休業損害費、慰謝料などを補償する損害賠償制度です。
通常は治療がすべて終了した後に、保険会社と示談交渉し慰謝料が支払われます。慰謝料は自賠責保険範囲内では通院期間と通院回数によって算出されます。皆様よく誤解されますが、症状の重い軽いで算定されるわけではありません。
自賠責保険とは、交通事故によってケガをされた際に治療費、交通費、休業損害費、慰謝料などを補償する損害賠償制度です。
このように同じ治療期間でも、通院期間や通院回数によって補償額が大きく変わってくるのです。
そのため、こまめに通院できる接骨院や整形外科に通われたほうが良いと思います。示談後に症状が残ってもその後の治療費に困らないようしっかり通院されることをお勧めします。
医師によっては自分の病院以外の通院を認めないところがありますが、 忙しい患者様にとってはそれではしっかりとした補償(慰謝料)が受けられません。
そのような場合、当院では通院許可をくださる医師をご紹介します。(当院へ通院される方に限りご紹介いたします)詳しくは「病院選びについて」もご参考ください。
昨今インターネットにて「当サイトをご利用の方にはお見舞金をプレゼント」といった広告をみかけます。当院でもお見舞金を検討するため、厚生労働省に問い合わせましたが「経済的な利益の提供により患者様を特定の接骨院へ不当に誘引する行為および広告は好ましくない」と指摘されました。現在厚労省では上記のことも含めた総括的な広告規制やガイドラインを検討中とのことでしたので、今後のことを考え当院ではお見舞金の提供は断念致しました。
お見舞金は提供できませんが、当院では慰謝料の相談を受付けております。(過失割合、治療内容、通院期間や通院回数が多すぎることで、慰謝料が何万~何十万円も減額されてしまうケースがあります。)患者様にとってはお見舞金よりも慰謝料を減額されないことの方が重要かと思います。
もし患者様が自身の補償や慰謝料に不安を感じるようでしたらいつでもご相談ください。
当院では補償や慰謝料について様々なアドバイスやサポートを提供しております。詳しくは「交通事故サポート」「病院選びについて」をご覧ください。
治療期間 … 治療開始日から治療終了日までの日数 実治療日数 … 実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院や整体院では、実治療日数のみしか算定されません。慰謝料の面から見ても、整骨院にかかる事をお勧めします。)妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料が認められます。
自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)とは、公道を走るすべての自動車やバイク(原付含む)に加入が義務づけられており、一般に「強制保険」と呼ばれています。交通事故の被害者が、泣き寝入りすることなく最低限の補償を受けられるよう、被害者救済を目的に国が始めた保険制度です。
被害者の保護を目的としているので、本来は保険の契約者である加害者が保険金の請求を行うのですが、被害者も自賠責保険に対して請求できます。被害者が請求を行う場合は保険金の請求ではなく損害賠償の請求と呼ばれますが、被害者にとっては同じ金額が補償されます。